FS J 通信 |
号外327 2012年5月24日 |
※日本ジャーナリスト会議の機関紙「ジャーナリスト」に連載している筆者のコラム「大野晃のスポーツコラム」から2012年5月号(2012年5月25日発行)掲載予定の原稿を参考にしていただくため転載致します。 大野 晃 |
◇大手振る基本法軽視◇ 文科省が、「誰もが手軽にスポーツを楽しむ」環境つくりで、公共スポーツ施設不足を補うために積極的に推進してきた学校開放事業。 ところが東京都足立区議会は3月に、初めて公立学校施設の使用料徴収を決めた。 文科省が推進する総合型スポーツクラブや少年団体は例外とされ、自主的なスポーツ集団の差別化が顕著になった。 昨年施行されたスポーツ基本法は国民のスポーツする権利を明記し、そのための環境整備を行政の責務と定めたが、とたんにそれまで無料の学校施設を有料とし、差別を持ち込むのはどうしたことか。 基本法に基づく文科省のスポーツ基本計画が国民スポーツの振興を総合型クラブ推進に一面化したことなどで「差別的取扱いをせず」(基本法第2条8項)が反故にされようとしている。 早くも、基本法を軽視した行政の責務放棄が大手を振りそうな勢いだ。 一方、国会のスポーツ議員連盟はサッカーくじの対象競技を拡大し、ラグビーくじなどの創設を検討するという。 国民の自主的なスポーツイベントを、国家財政を潤すために公営ギャンブル化することは国民のスポーツ権の蹂躙と言えまいか。 緊縮財政を名目にした権利侵害が国民スポーツにも重くのしかかろうとしている。 公認されたばかりの新しい権利が骨抜きにされる危機にある。 スポーツ基本法成立にともない、国民のスポーツ権を尊重するうえで同法成立以前の行政施策が同法とその精神に沿ったものかどうか総点検する必要があるのは言うまでもない。 しかし、文科省のスポーツ基本計画は同法成立以前のスポーツ立国戦略をほとんど踏襲したにすぎない。 これにならって多くの地方自治体も成立以前の施策を再検討しようとしない。 同法による新しい条件を軽視する怠慢行政が広がる。 だからこそ、行政を監視するスポーツ・マスメディアへの国民の期待は大きい。 総点検に動かなければ法軽視への加担を疑われるだろう。 2012年5月16日記 |
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