FS J 通信


 

            号外320 2012年2月3日



※しんぶん赤旗スポーツ面「スポーツサイト」に掲載している筆者のコラムを参考としていただくために転載致します。  大野 晃 

 

 

◇基本計画案中間報告――

スポーツ権の理念を軽視◇

 

 

文科省の中央教育審議会スポーツ・青少年分科会が、スポーツ基本法に基づくスポーツ基本計画案の中間報告をまとめた。

 

基本法理念の具体化をうたうが、批判の強かった2年前の「スポーツ立国戦略」を取り入れるとして、基本法成立による国民スポーツの新しい発展方向を軽視した内容だ。

 

「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営む権利」を保障する「国と地方公共団体の責務」を具体的に示すことは皆無に近く、むしろ国による管理統制を強めるおそれがあり、スポーツ愛好者の批判が高まりそうだ。

 

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計画案は、①地域のスポーツ環境整備、②国際競技力向上の人材養成・環境整備、③五輪など国際競技大会の招致、④スポーツ界の公正性の向上、を4本柱にしている。

 

地域環境整備では、成人の「週1回以上のスポーツ実施率」を「3人に2人(65%程度)」、「週3回以上の実施率」を「3人に1人(300%程度)」に引き上げると、目標を定めた。

 

ところが、その対策を、文科省が主導する「総合型地域クラブ」の育成強化に一元化した。

 

スポーツ団体主催大会への会員生徒の参加、クラブから学校への指導者派遣、クラブへの移行を指向する種目別クラブへの支援、地元企業によるクラブ支援やクラブによる公共施設の指定管理者化など、「総合型クラブ」の厚遇策を列挙している。

 

しかし、改めて「地域の実情に応じた育成」を強調し、住民意思を軽視した強引な上からの組織化が壁にぶつかっている現状を裏書きした。

 

住民要求に基づく自主的な組織化を支援し、保障することこそ「責務」のはずだ。

 

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国際競技力向上では、五輪の金メダル獲得ランキングで「夏季大会では5位以内、冬季大会では10位以内」、パラリンピックの金メダル獲得ランキングで「直近の大会以上(北京夏季大会17位、バンクーバー冬季大会8位)」と、国の振興策で初めて、金メダル獲得順位目標を明記した。

 

金メダル至上の露骨な成果主義が、障がい者スポーツにまで及んだ。

 

しかも文科省が代表強化へ直接介入したマルチサポート事業を自賛。

 

基本法は、国の責務を「スポーツ団体の活動支援や環境整備」としており、成果を強要するものではない。

 

五輪招致やスポーツ界の公正性向上は「立国戦略」の焼き直しだが、住民意思やスポーツ団体の主体性を尊重することこそ、基本法理念を重視する姿勢だろう。

 

財源はサッカーくじ依存を強めるばかりで、スポーツ権軽視が著しい。

 

 2012年2月1日記

 


 
 

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