FS J 通信 |
号外301 2011年6月3日 |
※しんぶん赤旗スポーツ面「スポーツサイト」に掲載している筆者のコラムを参考としていただくために転載致します。 大野 晃 |
◇スポーツ基本法案―― 権利明記も運用には課題◇ 超党派の議員連盟によるスポーツ基本法案が国会に提出された。 成立するとスポーツ振興法施行から50年を経ての全面改定である。 基本法案は国民スポーツ宣言とも言うべき前文を設け、スポーツは「文化」と規定し、「幸福で豊かな生活を営む権利」と明記し、「健康で文化的な生活に不可欠」とも記した。 スポーツを憲法第13条の幸福追求権として認め、同第25条の生存権に等しいと判定して、総則で国や地方公共団体の施策実施を責務と定めた。 行政の積極的なスポーツ振興の事業化、予算化が義務づけられた。 さらにスポーツ団体による競技者の権利保護や健康、安全確保などの努力規定を加え、障害者スポーツをきちんと位置づけた。 スポーツの国際交流による平和への貢献を重視している。 国民のスポーツ権を確立するため、一歩前進と言える。 長年の国民の要求や運動が促したものである。 @ @ @ しかし、スポーツ団体の適正化要求などで主体性確保に危険をはらむとともに、スポーツ団体とスポーツ産業の協力促進や国際競技大会招致の特別措置など、国によるスポーツの政治的、経済的利用に道を開く危険性もともなっている。 施策の内容では国民スポーツを優先したが、紛争調停機関への支援、学校体育の充実、国際交流の促進、ドーピング防止など現状に合わせて加えたもの以外は、振興法の内容を詳述したにすぎない。 住民が主体的に運営する地域クラブの事業支援を初めて行政に求めたが、文科省肝煎りの総合型地域クラブに限定すれば、クラブ差別を生む。 新たに力点が置かれたのが、スポーツ団体による選手強化などへの国の支援と国際競技大会などの招致である。 昨年の自民・公明両党の法案にあった露骨な成果主義は退けられたが、政治的、経済的利用で競技者が疎外される危険も否定できない。 トップ競技者の社会的位置づけは抽象的で、企業には支援を求めるにとどめた。 競技者の不安定な生活の公的支援は皆無で、引退後の支援に言及したにすぎない。 @ @ @ 唐突に「スポーツ立国の国家戦略」とするが、「振興」を「推進」に変え、連携と協働を強調することで、国民スポーツ振興行政が後退するおそれもある。 予算規模や財源は不明だ。 あいまいなスポーツ団体の定義とともに運用には課題が多い。 それだけに、国民の権利と行政の責務を国民要求に沿って発展させ、スポーツ団体の主体性を確保し、競技者を守る国民の大運動が必要だ。 2011年6月1日記 |
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