FS J 通信 


 

            号外300 2011年6月2日


 

※超党派のスポーツ議員連盟が「スポーツ基本法」案を国会に提出した。成立すればスポーツ振興法施行後、50年を経ての全面改定となる。国などのスポーツ行政の基本となる法律は細部にわたる検討が必要だが、まずは、全体として何が変わり、どう認識すべきかが重要である。私は、適宜、批判、提言を進めるつもりだが、同法案の特徴と課題を探った私の批判、提言の基礎となるレジメを提示し、参考にしていただくため掲載致します。   大野 晃 


 

           

◇「スポーツ基本法」案の特徴と課題 レジメ◇

   

 

 

スポーツ振興法(1961年施行後 50年)の全面改定

 

    スポーツ振興法と2010年提出の「自民・公明両党のスポーツ基本法」案と比較検討、及び2010年に文科省制定の「スポーツ立国戦略」も参考検討

 

1、スポーツ振興法にはなかった「前文」

  

◎「スポーツは、世界共通の人類の文化である」

     

自公案で提起し「戦略」で定式化

 

●「スポーツは、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、

充足感の獲得、自律心その他の精神の涵養等のために」

 

自公案は「健康の保持増進、体力の向上」と文言が違うだけで内容は同一、振興法第1条は「国民の心身の健全な発達」と概括的だった

 

  スポーツの人間的意義を細分化提起

 

★スポーツの「手段論」であり、スポーツは「楽しむという

自己目的的な文化」(佐伯年詩雄・元筑波大教授・文教

委参考人)とする考え方からは強い反論 『「スポーツを

手段として国家戦略に使い、スポーツ団体に努力を要

求」では「スポーツの自由、自治、自立を損なう」』(同

上・佐伯氏)

 

☆「国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上

で不可欠」

     

日本国憲法第25条[生存権]「すべての国民は、健康で文

化的な最低限の生活を営む権利を有する」を踏まえ、スポ ーツを「生存権」と明記はしないものの、生存権に等しいものと「認識」した 振興法第1条の「明るく豊かな国民生活の形成」を憲法に沿って規定

 

自公案も同様で、憲法に基づくスポーツ権確立の一歩前

 

  ☆「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々

の   の権利」

     

日本国憲法第13条[幸福追求権]「すべての国民は、個人

として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民

の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その

他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」を踏まえ、ス

ポーツを幸福追求の「権利」と規定 振興法第1条の「明るく豊かな国民生活」を権利規定で明文化

 

自公案にはなかったが、「戦略」では幸福追求権の一つと

規定 同上規定と同様に、憲法に基づくスポーツ権確立  の一歩前進

 

スポーツ振興法には憲法を踏まえた権利規定がなかった

 

◎「安全かつ公正な環境の下で」の環境条件規定挿入

 

自公案同様 振興法第3条の「スポーツの自発性、適性」

      規定を言いかえた文章の中に、「戦略」を踏襲して、環境条

件規定を加えた

 

スポーツ環境の重視という点で前進

 

 ○「日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又はスポーツ

を支える活動に参画することのできる機会が確保されなけれ

ばならない」

 

 振興法第3条の「ひろく国民があらゆる機会とあらゆる場

所において」を踏まえ、文科省が進める「いつでも、どこで

も、誰もが」を重視 「戦略」の「する人、観る人、支える

(育てる)人の重視」 も勘案 自公案も同様

 

 ○スポーツの教育的価値や人間関係、地域社会、長寿社会へ

の寄与を強調

 

振興法第1条の「明るく豊かな国民生活の形成に寄与」

を自公案や「戦略」と、文言に差異はあるが同様の内容

で詳述 自公案より優先提示し、振興法の国民スポーツ

最重視を踏襲

 

  ●「スポーツ選手の不断の努力は、人間の可能性の極限を追求

   する有意義な営み」 競技者の価値規定 

 

振興法では明確化されなかった競技者の価値規定だが、自公案同様に、あいまいな表現で競技者の文化的、社会的位置づけが見えない

       

      文化財や文化遺産、国民の共有財産の視点がない

 

●「国際競技大会における日本人選手の活躍は、国民に誇りと

喜び、夢と感動を与え、国民のスポーツへの関心を高める。

我が国社会に活力を生み出し、国民経済の発展に広く寄与

する」 スポーツの政治的、経済的価値規定

 

       自公案の「活躍は…国民の意識を高揚させる。強化は

国際的地位の向上に極めて重要な役割」という露骨な

成果主義は排除したが、国民の意識、活力、経済効果

を期待 振興法にはない規定で、国家戦略とする根拠

 

        スポーツの政治的、経済的利用に道を開く危険性が

大きい

 

 ☆「国際的な交流や貢献が、国際相互理解を促進し、国際平和

に大きく貢献するなど我が国の国際的地位の向上にも極めて

重要な役割」 スポーツの平和外交的価値規定

 

  振興法にはない規定で、「戦略」や自公案が「選手強

化による国際的地位向上」を重視したのに対し、「交流

による国際的地位向上」を重視して成果主義を抑える

 

 ●「地域におけるスポーツを推進する中から優れたスポーツ選手

が育まれ、そのスポーツ選手が地域におけるスポーツの推進

に寄与」「連携と協働による好循環」 好循環論の主張

 

 「戦略」によって提起された鳩山民主党内閣の「循環論

と協働」路線を強引に導入 民主党の自己主張で無意

 

 ●「スポーツ立国を実現する」「国家戦略として推進する」

 

      自民・公明・民主・文科省の主張で意味不明 国民の権

利との関係が明示されず、唐突な提起

 

 

  ※ 国民スポーツ宣言の意味合いを持つ前文に、スポーツの文化規定と憲法が保障するスポーツ権として憲法第13条の幸福追求権を明記し、憲法第25条の生存権にも等しいとの認識を示して、国民のスポーツ権を確立するために一歩前進した。

 

文化としての規定には手段論的な弱さを持つが、スポーツの国際交流による平和への貢献の重要性も確認された。

 

運動の成果だろう。

 

しかし、スポーツの政治的、経済的利用に道を開く危険な規定も持ち、トップ競技の成果やトップ競技者の社会的、文化的位置づけは、あいまいなままにされた。

 

それでも自民・公明や文科省の露骨な成果主義は退けられた。

 

スポーツ振興法は1964年の東京五輪開催に向け、国際的な基準に沿って、国民スポーツを振興するための行政課題を定めたものだった。

 

50年を経て、「国家戦略としてのスポーツ立国」を掲げて、自民・公明・民主党と民主党政権下の文科省が、スポーツの政治的、経済的利用のために、全面改定で舵を切ろうとしたため、大きな矛盾に直面した。

 

スポーツ基本法には21世紀の国際基準であるスポーツの文化規定と国民のスポーツ権を明記することが不可欠であり、行政課題法から権利保障法への転換が必要だった。

 

国民スポーツの進展の中で、超党派の議員立法とするためには共産党の主張も取り入れる必要があり、論理矛盾もある折衷案となった。 ※

 

 

2、第1章 総則

 

  ☆第1条[目的] スポーツ振興法に明記されなかった規定を加えた 

 

「スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団

体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにする」

 

 「活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与」

を追記

 

   「国及び地方公共団体の責務」で予算・事業の義務化

 

「スポーツ団体の努力」で団体任務の明記

 

      自公案では「スポーツに関する施策」を法の目的とした

が、それをスポーツ全体に拡大

 

       スポーツ振興の責任が明確化されて一歩前進

 

  ◎第2条[基本理念]「スポーツは、これを通じて幸福で豊かな生

活を営むことが人々の権利であることに鑑み、国民が生涯にわ

たりあらゆる機会とあらゆる場所において、自主的かつ自律的

にその適性及び健康状態に応じて行うことができるようにするこ

とを旨として、推進されなければならない」 

  

       自公案は「健康で文化的な生活を営む上でスポーツは不

可欠のものであるとの認識の下に」とスポーツを憲法第2

5条[生存権」に等しいものとの「認識」にとどめたが、ス

ポーツを憲法第13条[幸福追求権]の「権利」として認定

 「戦略」同様に、スポーツを幸福追求権の一部にとどめようとするものの、明確に権利として認めたもの

 

スポーツ権確立へ一歩前進

 

○第2条2、3項で学校、スポーツ団体、家庭、地域の「連携」と

地域の「協働」を強調

 

民主党の自己主張。障害者配慮、競技水準の向上、国

際交流、ドーピング防止などは自公案と同様内容で現状

追認 

 

○第2条の8項に「スポーツを行う者に対し、不当に差別的取り

扱いをせず、また、スポーツに関するあらゆる活動を公正かつ

適切に実施する」 スポーツ団体規制規定

 

 振興法や自公案にはないが、「戦略」が強調したスポーツ

団体のガバナンス強化を明記 大相撲八百長事件を意識

 

 ◎第3条、第4条で「国は、施策を総合的に策定し、及び実施する

責務を有する」「地方公共団体は国との連携を図りつつ、自主

的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を策定し、及び実

施する責務を有する」 責務規定

 

    自公案も同様だが、国と地方自治体の予算化、事業化の

責務規定は、振興法にはないもの

 

一歩前進  監視が重要

 

 ○第5条[スポーツ団体の努力]「スポーツ団体は、スポーツの普

及及び競技水準の向上に果たすべき重要な役割」「スポーツ

を行う者の権利利益の保護、心身の健康の保持増進及び安

全の確保に配慮しつつ、スポーツの推進に主体的に取り組

む」「事業を適正に行うため、その運営の透明性の確保を図る

とともに、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成

するよう努める」「紛争について、迅速かつ適正な解決に努め

る」

 

    自公案では「スポーツ団体の責務」とされていたが、自主

性、主体性を重視して「努力」に 自公案、「戦略」にはな

い「競技者の権利や利益の保護、健康の増進、安全の確

保」へのスポーツ団体の配慮を明記 国際オリンック委員

会の「競技者中心」提言を踏まえての明文化か

 

スポーツ団体の配慮努力の明記により競技者保護へ

一歩前進

 

「戦略」のガバナンス強化が明記され、公益法人化など

でスポーツ団体の主体性尊重に危険性を内包 スポー

ツ団体の自主、自立が重要

 

「スポーツ団体」とは「スポーツの振興のための事業を

行うことを主たる目的とする団体をいう」というあいま

いさで、団体差別の危険を内包

 

  ○第6条、第7条は現状追認で「連携と協働」強調は民主党の

自己主張

 

      ◎第8条「政府は、スポーツに関する施策を実施するため必要

       な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じな

ければならない」 

 

  自公案も同じ 附則の第2条で「スポーツ庁及びスポーツ

に関する審議会等の設置等行政組織の在り方について

…必要な措置を講ずる」とスポーツ庁に含みを持たせた

 

3、第2章 スポーツ基本計画等 は 振興法を踏襲 「スポーツの

振興」を「スポーツの推進」に変更 地方公共団体の「スポーツ

振興審議会」廃止

 

4、第3章 基本的施策

 

  ○第11条 指導者等の養成 第12条 スポーツ施設の整備

 第13条 学校施設の利用 第14条 スポーツ事故の防止等

 第16条 スポーツの科学的研究の推進 第20条 顕彰 第

22条 スポーツ行事の実施奨励 第23条 体育の日 第24

条 野外活動の奨励 は 基本的に振興法を踏襲し、詳述 

自公案も同様

 

  ○第15条で「スポーツに関する紛争の仲裁又は調停を行う機

関への支援」  第17条で「学校体育の充実」 第19条「国際

交流の促進」 第29条「ドーピング防止」を追記 

 

自公案も同様で振興法にはなかったものの現状追認 

 

   ●第18条「国は、我が国におけるスポーツの普及又は競技水

準の向上を図る上でスポーツ産業の事業者が果たす役割の

重要性に鑑み、スポーツ団体とスポーツ産業の事業者との連

携及び協力の促進その他の必要な施策を講じる」

 

振興法にはないもので自公案同様に スポーツ産業重視

スポーツの経済的利用促進の危険 

 

一方で振興法や自公案にあった「職場スポーツの奨励」

「プロスポーツ選手の活用」が消えた 企業の労働者スポ

ーツ推進を放棄

 

  ◎第21条「国及び地方公共団体は、…住民が主体的に運営す

るスポーツ団体(「地域スポーツクラブ」という)が行う地域に

おける…事業への支援、…必要な施策を講ずるよう努めなけ

ればならない」 クラブ支援規定

 

  振興法や「戦略」にはなく、自公案ではあいまいだった

「地域の自主的クラブの事業支援」の行政努力が初めて

規定された 

 

前進だが「地域クラブ」の規定があいまい 文科省が

促進する「総合型地域クラブ」限定なら クラブ差別の

危険

 

  ◎第25条「国は、優秀なスポーツ選手を確保し、及び育成する

ため、スポーツ団体が行う合宿、国際競技大会又は全国的

な規模のスポーツの競技会へのスポーツ選手及び指導者

等の派遣、優れた資質を有する青少年に対する指導その他

の活動への支援、スポーツ選手の競技技術の向上及びそ

の効果の十分な発揮を図る上で必要な環境の整備その他

必要な施策を講ずる」 スポーツ団体の選手強化支援規定

 

  振興法にはないもので、自公案と内容は同じだが、派

遣に指導者も含め、強化環境の整備も 「戦略」に沿

って、スポーツ団体の派遣、強化の支援、ナショナルト

レーニングセンターの設置など 国家の直接の強化を

排しスポーツ団体を支援 従来の文科省の選手強化

支援策を認定

 

  ◎第25条2項「国は、優秀なスポーツ選手及び指導者等が、生

涯にわたりその有する能力を幅広く社会に生かすことができ

るよう、社会の各分野で活躍できる知識及び技能の習得に対

する支援並びに活躍できる環境の整備の促進その他必要な

施策を講ずる」 セカンドキャリア対策規定

 

  振興法にはないが自公案、「戦略」も同様内容を明記

  認定

 

○第26条で国民体育大会に全国障害者スポーツ大会を加え、

基本的には振興法を踏襲したが、国民体育大会に関して

は、振興法や自公案で「都道府県ごとに選出された選手が

参加して」としていたものを「開催者が定める方法により選出

された選手が参加して」に変更し、都道府県対抗にこだわら

ないことを明示

   

  ●第27条「国は、国際競技大会の我が国への招致又はその開

催が円滑になされるよう、そのための社会的気運の醸成、当

該招致又は開催に必要な資金の確保、国際競技大会に参

加する外国人の受け入れ等に必要な特別の措置を講ずる」

 

  振興法になく、自公案、「戦略」では支援だったものを「特

別な措置」に格上げ 国による国際競技大会の招致を目

指す 国家主導の危険

 

●第28条「国は、スポーツの普及又は競技水準の向上を図る上

で企業スポーツチーム等が果たす役割の重要性に鑑み、企

業、大学等によるスポーツへの支援に必要な施策を講ずる」

 

  振興法にはなく、自公案は「企業によるスポーツ活動の

促進」をあげていたが、削除し「スポーツ支援」にとどめ

た 

 

トップ選手や指導者の生活安定策は皆無

 

5、第4章 スポーツ推進会議  第5章 補助

 

  ○第30条でスポーツ関連省庁による連絡調整のスポーツ推進

会議を設置

 

○第31条で 振興法の地方公共団体の「スポーツ振興審議

会」を廃止し「スポーツ推進審議会」に変更し、細部規定を削

     

スポーツ振興施策の一元化を目指し スポーツ庁に含み

 

  ○第32条で 振興法の「体育指導委員」を「スポーツ推進委員」

に変更

 

  ○国の補助など第33条、第34条、第35条 は 振興法を踏襲

 

      自公案は「スポーツ審議会」への変更と体育指導委員の

存続だったが、すべてを「スポーツ推進」に変更 名前を

変えただけ

 

 

※ スポーツを憲法の幸福追求権として明記したことで国と地方自治体の施策を責務と明文化し、事業化、予算化を義務づけたことや競技者の権利保護、健康などに配慮するスポーツ団体の努力規定を定めたこと、障害者のスポーツを位置づけたことは、国民のスポーツ権確立へ一歩前進となった。

 

しかし、スポーツ団体適正化規定で主体性確保に危険性をはらむうえ、国や地方自治体の施策内容は、基本計画の策定や優先順位の国民スポーツ振興関係では、基本的に振興法を踏襲したものに、ドーピング防止など現状に合わせて追加したものを、詳述しただけで新しいものはない。

 

地域クラブの事業支援を明記して注目されるが、文科省による差別的運用の危険もある。

 

スポーツ振興をスポーツ推進に変えて、連携と協働で国民スポーツを発展させることを求め、スポーツ振興行政が後退するおそれもある。

 

それだけに、国民の権利と行政の責務を国民要求に沿ったものに発展させる大きな運動が必要だろう。

 

一方で、新たに力点が置かれたのが、スポーツ団体の選手派遣、強化などへの国の支援拡大と国際競技大会の誘致であり、スポーツの政治的、経済的利用が拡大する危険がある。

 

企業にはスポーツ支援を求めるだけで、不安定な選手や指導者の支援策は皆無であり、引退後の支援だけにとどめた。

 

政治的、経済的利用で選手らがスポイルされないための監視運動も不可欠である。 ※

 

 

 

◆  国民スポーツ宣言の意味合いを持つ前文に、スポーツの文化規定と憲法が保障するスポーツ権として憲法第13条の幸福追求権を明記し、憲法第25条の生存権にも等しいとの認識を示した。

 

スポーツを憲法の幸福追求権として明記したことで、国と地方自治体の施策を責務と明文化し、事業化、予算化を義務づけたことや、競技者の権利保護、健康などに配慮するスポーツ団体の努力規定を定めたこと、障害者スポーツを位置づけたことは、スポーツ振興法から、国民のスポーツ権を確立するために一歩前進となった。

 

スポーツの国際交流による平和への貢献の重要性も確認された。

 

運動の成果だろう。

 

しかし、スポーツ団体適正化規定で主体性確保に危険性をはらむうえ、国や地方自治体の施策内容は、基本計画の策定や優先された国民スポーツ振興策は、基本的に振興法を踏襲したものに、ドーピング防止など現状に合わせて追加したものを、詳述しただけで新しいものはない。

 

地域クラブの事業支援を明記して注目されるが、文科省による差別的運用の危険がある。

 

スポーツ振興をスポーツ推進に変えて、連携と協働で国民スポーツを発展させることを求め、スポーツ振興行政が後退するおそれもある。

 

それだけに、国民の権利と行政の責務を国民要求に沿ったものに発展させ、スポーツ団体の主体性を確保する大きな運動が必要だろう。

 

一方で、新たに力点が置かれたのが、スポーツ団体の選手派遣、強化などへの国の支援拡大と国際競技大会の誘致であり、スポーツの政治的、経済的利用が拡大する危険がある。

 

トップ競技の成果やトップ競技者の社会的、文化的位置づけは、あいまいなままだ。

 

露骨な成果主義は退けられたが、企業にはスポーツ支援を求めるだけで、不安定な選手や指導者の支援策は皆無であり、引退後の支援だけにとどめた。

 

政治的、経済的利用で選手らが疎外されないための監視運動も不可欠である。

 

スポーツ振興法は国民スポーツを振興するための行政課題を定めたものだった。「国家戦略としてのスポーツ立国」を掲げて、自民・公明・民主党がスポーツの政治的、経済的利用のために、全面改定に動き、大きな矛盾に直面した。

 

スポーツ基本法には21世紀の国際基準である国民のスポーツ権を明記することが不可欠であり、権利保障法への転換が必要だった。

 

超党派の議員立法とするために、論理矛盾もある折衷案となった。 ◆

   

     2011年6月1日記

 


 
 

         FSJ通信目次に戻る  /  次へ


 
 

     ご意見・ご感想はこちらまで