FS J 通信 


 

            号外247 2009年5月21日


 

※日本ジャーナリスト会議の機関紙「ジャーナリスト」に連載している筆者のコラム「大野晃のスポーツコラム」から2009年5月号(2009年5月25日発行)の原稿を参考にしていただくため転載致します。                          大野 晃 


 

           

◇憲法違反の基本法案◇

 

 

 

読売新聞の報道によると、スポーツ議員連盟(会長・麻生首相)が「スポーツ基本法」案を検討し、今国会への法案提出を目指しているという。

 

同法案の骨子は、国際社会で日本の存在感を高めるために競技力を重視し、トップアスリートへの支援や国際大会の招致、スポーツビジネスの充実を国の基本施策にあげている。

 

昨年、自民党がまとめた「スポーツ立国論」を下敷きに、自民、民主両党が連携して、国家による選手強化、国際競技会の開催、さらにはスポーツビジネスの拡充を狙って、政財界による国民スポーツ支配を法制化しようという危険なものだ。

 

世界に背を向け、日本に欠落しているのは「体育・スポーツの実践はすべての人にとって基本的権利である」(1978年・国連教育科学文化機関総会による『体育・スポーツ国際憲章』)を宣言することだ。

 

スポーツ基本法は、その第一に国民のスポーツ権を明文化する必要がある。

 

スポーツ振興法(1961年施行)は「スポーツの振興に関する施策の基本を明らかにし、もって国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与する」としているが、権利宣言はない。

 

しかし、同法が日本国憲法第13条の自由・幸福追求権や25条の生存権に基づいていることは間違いない。

 

同法は国や地方自治体による努力規定にとどまっているため、財政事情などによる施策後退を招く問題がある。

 

だからこそ、国民のスポーツ権を明言して、国や地方自治体の義務規定とする必要があり、多くのスポーツ関係者や愛好者はスポーツ基本法を求めてきた。

 

スポーツ施策の基本が「国際社会で日本の存在感を高めるため」というスポーツの政治的利用は憲法違反である。

 

スポーツ権に含まれる上手くなる権利、強くなる権利を保障することが選手強化支援の基本なのだ。

 

自由のない暗黒の日本スポーツを招く悪法の企てをただちにやめさせる使命がマスメディアにはある。

 

2009年5月13日記


 
 

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