FS J 通信 |
号外232 2008年11月7日 |
※しんぶん赤旗スポーツ面「スポーツサイト」に掲載している筆者のコラムを参考としていただくために転載致します。 大野 晃 |
◇権利宣言30年―― 国民おきざりの振興策◇ 1978年11月21日のユネスコ(国連教育科学文化機関)総会が「体育・スポーツの実践は、すべての人にとっての基本的権利である」と高らかに宣言した「体育・スポーツに関する国際憲章」を全会一致で採択して30年になる。 各国政府などに「スポーツ権」を保障するための多面的な施策や努力を求め、欧州を中心に世界中で国民スポーツ発展のための取り組みが進められている。 しかし、日本政府はおざなりなスポーツ振興策しか示さず、世界の潮流を無視して日本をスポーツ後進国におしとどめているとしか思えない。 @ @ @ 61年に施行されたスポーツ振興法に基づき、確かに公共スポーツ施設は各地に広がったが、文科省のスポーツ振興基本計画がいう「誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむ社会」の実現にはほど遠い。 具体策の「総合型地域スポーツクラブ」の育成が順調でないことは文科省も認め、公共施設は使用料値上げやさまざまな制約で手軽に使えるとは言えない。 子どもの体力低下に対する学校体育の改善も遅々として進まない。 労働条件の悪化で働き盛りの人々のスポーツ機会は遠のいた。 文科省のスポーツ予算は減る一方で、サッカーくじ収益に依存する危うさは消えていない。 企業スポンサーに頼るトップ競技者の競技生活基盤は不安定である。 逆に、国際憲章が示す「競技スポーツは決して利益を追求する商業的利害に影響されてはならない」はほごにされたも同然であり、「マスメディア関係者は、体育・スポーツに内在する社会的重要性、人道的目的、道徳的価値に関してその責任を十分自覚しなければならない」は忘れ去られたかのようである。 @ @ @ 麻生首相を中心に自民党には、「国策によるメダル獲(と)りと国際競技会の招致」を重点にした「スポーツ立国」なるものを目指しスポーツ新法やスポーツ省を作ろうという動きがある。 とってつけたように「地域のスポーツ環境整備の支援」を掲げるが新味はなく、一般国民のスポーツは軽視され、国際憲章をかえりみる姿勢はない。 子どもからお年寄りまですべての国民のスポーツ環境整備やトップ競技者への支援は、「スポーツ権」を保障する立場で進めなければゆがんだ形になるおそれがある。 それを明確に示した国際憲章を30年の経緯を踏まえて改めて検討し、世界に誇れる日本スポーツのあり方を見出すことが必要だろう。 2008年11月5日記 |
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