F S J 通信  

 
        第24号 2004年3月9日

 
※日本国憲法の平和主義、民主主義条項を変えようという動きが進んでいます。現実に、日本国憲法の民主主義条項の形骸化は、文科省のスポーツ振興行政でも露骨に進行しています。それは、行政の基本課題を定めた「スポーツ振興法」を、実質的に清算する行政路線に現れています。改めて、その全体像を分析してみました。文科省影響下にある専門誌用に書いた原稿ですが、掲載を認められませんでした。そこで、FSJ通信として提示しますので、ご参考にしていただきたいと思います。    大野 晃

 
  ◇スポーツ振興法の清算路線◇
 

 昨年、コンビニエンスストアでの販売に踏み切ったものの大幅に販売減となったサッカーくじが、今年から競技場でも販売されることになった。

 さらに1等の賞金上限が1億円から条件付きで2億円に引き上げられた。

 サッカーくじは、反対が強かったことから実施にあたり「販売場所、販売方法等について適切な配慮をすること」という国会付帯決議がなされた。

 国会での論議を通じて「コンビニや競技場では販売しない」が原則だったが、次々にくつがえされている。

 くじの売上げは、2001年度が約609億円だったものの、2002年度は約409億円、2003年度は約203億円と激減を続けている。

 おかげで2002年度に約71億円でスタートした助成金は、1年後には約27億円に62%もダウンした。

 助成金を見込んだ日本オリンピック委員会の2003年度予算は約1億800万円減となり、同年度の日本体育協会予算も3000万円以上の圧縮に追い込まれた。

 都道府県体育協会への助成は、申請した27体育協会へ一律60万円、16体育協会はゼロという厳しさだ。

 2004年度はさらに減少し、アテネ五輪を控えた日本オリンピック委員会ですら2003年度助成金の3分1程度の6000万円くらいと予想されている。

 しかも、サッカーくじ実施の国会付帯決議である「スポーツ振興のための予算措置について今後もその充実を図る」は全く無視され、文科省のスポーツ振興予算は全体として減る一方にある。

 サッカーくじ助成金によるスポーツ振興予算の「肩代わり」の目論見はもろくも崩れ、甘い幻想を振りまいた文科省の失政が明らかとなった。

 「コンビニでも競技場でも売りまくろう」は悪あがきにすぎない。

 同じ国会付帯決議により、文部省は2000年にスポーツ振興基本計画を告知した。

 スポーツ振興法施行後、約40年を経て初めての同法が定めた基本計画の提示だった。

 その中身は、「オリンピックでのメダル獲得倍増」と「総合型地域スポーツクラブ」創設に集約される。

 現場の意見に耳を傾けない机上論的計画で、成果が出ないうえ、サッカーくじに展望が見えないため、文科省は、メダル倍増計画と総合型地域クラブ創設事業にだけ、10億円程度の補助を出して取り繕うことに懸命のようだ。

 5年後には計画を見直すことになっており、これまた失政が明白になりそうなのだ。

 文科省は、サッカーくじを強引に実施するためにスポーツ振興法に戻らざるを得なかったが、小手先のつじつま合わせで、はからずも「スポーツ振興法の清算路線」を露呈することになったのではないか。

 清算の3本柱は、第一にスポーツ振興予算をサッカーくじ収益金へ転嫁することであり、第二は企業によるスポーツ振興支援の放棄を黙認し、スポーツの商品化を促進することである。

 そして第三は国民的スポーツ祭典の商業主義的イベント化である。

 スポーツ振興法第3条は「国及び地方公共団体は……ひろく国民があらゆる機会とあらゆる場所において自主的にその適性及び健康状態に応じてスポーツをすることができるような諸条件の整備に努めねばならない」と規定している。

 国民スポーツの振興は、基本的な行政課題である。

 にもかかわらず、それを民活路線に沿って民間に押しつけ、「スポーツも金しだい」と突き放す。

 「スポーツ権」を公認する世界の趨勢に背を向ける後進性をあからさまにした民主主義の否定と言わざるを得ない。

 5年に1回の総務省による2001年社会生活基本調査によれば「過去1年に何らかのスポーツを行った人は全体の72.2%で、1996年より3.8%低下した。特に30歳代以下の低下幅が大きい」という。

 しかも「行ったスポーツ」の中身は「散歩や軽い運動」が42.6%を占めている。

 これが「あらゆる機会とあらゆる場所において……スポーツをすることができる」はずの、国民の実態なのである。

 2年に1回のSSF笹川スポーツ財団による2002年スポーツ実施状況調査によれば「週2回以上、1回30分以上、ややきつい運動をしている『アクティブ・スポーツ人口』は13.3%で、調査ごとに毎回増加してきたが、初めて前回を4.3%下回った」と、これまた積極的なスポーツ愛好者の急激な減少ぶりを示している。

 国や地方公共団体による条件整備課題が解決されていないことの証明であり、放置するのは行政の法律違反である。

 スポーツ振興法第9条は「国及び地方公共団体は、勤労者が勤労の余暇を利用して積極的にスポーツをすることができるようにするため、職場スポーツの奨励に必要な処置を講ずるよう努めなければならない」と規定している。

 スポーツデザイン研究所調査によると、企業スポーツ部の休廃部数は「1998年44部、99年60部、2000年47部、2001年33部、2002年32部、2003年7部で、1991年から計276部」にも及んでいる。

 文部省の「体育・スポーツ施設現況調査」では、「職場施設」が1985年には2万9332ヵ所を数えたが、10年後の1996年には1万2737ヵ所と、半分以下に減少した。

 時間も機会もない厳しい労働条件下で、前記笹川スポーツ財団調査は、働き盛りの「20代から40代にかけて定期的なスポーツ実施者は減少する」と分析し、「40代以下を中心に、27.8%が不満で、時間や機会の増加を求めている」と訴えている。

 スポーツ振興法が求める「職場スポーツの奨励」は、社会的に、反故にされたも同然のようだ。

 サラリーマンに人気だったゴルフに関しても、日本経済新聞社は、「2002年度調査でゴルフ場年間総入場者数が13年ぶりに9000万人を割った」と報じている。

 企業スポーツ休廃部の加速とプロ容認の進展で、企業社員だったトップ選手が退社してCMタレント化するケースが急増している。

 華やかに見えるが、ひと握りのスター選手以外は不安定な競技生活を余儀なくされているのが実情である。

 しかし、スポーツ振興法第14条「国及び地方公共団体は、わが国のスポーツの水準を国際的に高いものにするため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない」に基づく対応はゼロと言っていい。

 国民体育大会が、マスメディアを意識した商業主義的なイベントに変わろうとしていることは、FSJ通信号外65(2003年5月26日)で詳しく指摘した。

 さらには、地方自治法の改正で、公共スポーツ施設の管理運営を民間会社に委託することが可能になった。

 現状を見ようとしない乱暴な行政課題の放棄が進む。

 公共的な支援と保護のないスポーツライフを国民は強いられている。

 憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が危機にある。

                 2004年2月19日記


 
 
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