FSJ通信 

 
           号外27  2002年5月13日

 
※財団法人「健康・体力づくり事業財団」の機関誌「体力つくり情報 TRIM JAPAN」に連載している筆者のコラム「記者の目」の最新号 (2002年5月15日ころ発行)の記事を参考としていただくために転載致します。                 大野 晃 

 
     ◇JOCと選手の肖像権◇
 

 日本オリンピック委員会(JOC)が、ようやく、選手の肖像権ビジネスの見直しを始めた。

 日本体育協会(日体協)が1979年にスタートした「がんばれニッポン・キャンペーン」をJOCが引き継いだ選手強化資金獲得作戦のことである。

 1業種1社と限定して企業スポンサーを募り、まとまった協賛金を支払う企業が五輪のキャンペーンマークや加盟競技団体に所属する選手の肖像権を独占CM利用することを認めるもので、そもそもは、国際オリンピック委員会(IOC)が競技団体管理下ならアマチュア選手の商業活動を容認したことで、日体協が所属選手の肖像権を一括管理して進めたアマチュア選手商法だった。

 知恵をつけたのは広告代理店「電通」である。

 86年に日体協が「アマチュア規定」を廃止して、新たな「スポーツ憲章」で所属選手のプロとアマの垣根を取りはずしてから変化が生まれた。

 アマチュアスポーツの統括団体を標榜していた日体協がプロ選手も包含することになったからだ。

 93年スタートのJリーグはプロ選手を大量に含んでいたから、日本サッカー協会所属選手とはいえ「アマチュア」として全ての肖像権を一括管理することは論理的に不可能となった。

 さらには、90年にIOCが五輪参加選手のプロ・アマ全面オープン化に踏み切ったことで、世界のプロ選手と競争する日本の五輪選手たちにも「プロ化」の気運が高まった。

 96年のアトランタ五輪で五輪2大会連続メダル獲得を果たした女子マラソンの有森裕子選手が肖像権の自由な利用を要求して、認めない日本陸上競技連盟と対立したまま、97年にプロとして再出発した。

 98年長野冬季五輪後は、スピードスケートの金メダリスト、清水宏保選手やスキージャンプの金メダリスト、船木和喜選手らが所属企業から独立して、プロ活動をスタート。

 2000年シドニー五輪後は女子マラソンの金メダリスト、高橋尚子選手が、多くの企業とCM契約を交わすプロに転向した。

 こうした動向を受けて、JOCは2001年1月にプロ選手は肖像権一括管理の「適用除外」を正式に認めた。

 同時に、加盟競技団体の意向確認を行い、いくつかの団体から今後の例外処置を求められた。

 JOCは、これらの競技団体の要望を踏まえながら企業スポンサーとの契約を進め、2001年から04年の期間で、協賛金1社2億円のオフィシャルパートナー10社などと契約を交わした。

 この過程で高橋尚子選手の「適用除外」をはじめ、サッカー、ラグビーの日本代表や所属企業の支援停止で独自な商業活動が必要だったトランポリンの中田大輔選手などの例外を認めてきた。

 今年1月になって、日本陸上競技連盟が2000年世界選手権ハンマー投げ銀メダリスト、室伏広治選手の「適用除外」申請を認める一方、今後は「適用除外」を「五輪と世界選手権のメダリスト」に限定することを決めた。

 日本水泳連盟など他団体も追随する姿勢を見せた。さらに、シドニー五輪女子柔道の金メダリストで人気スターである田村亮子選手も「適用除外」を目指すなど新たな動きが出て、JOCは対応に迫られた。

 JOCは4月17日の理事会で、2001年から04年期間の肖像権ビジネス「適用除外」者を新たに認めない代わりに、条件つき除外制度を新設した。

 「特別認定選手・役員」というもので、加盟競技団体とJOCが認定した選手と役員に関しては、このビジネスのJOCスポンサーと競合しない業種の企業に限って、CM契約できることとした。

 室伏選手や田村選手の「適用除外」は認められず、「特別認定選手」適用の検討が必要になっている。

 「特別認定」の対象は、五輪や世界選手権のメダリストと強化指定選手。前記に近い実績があり、所属企業の休廃部などで活動資金確保が難しい選手などを考慮するとしているが、JOCがJOCスポンサーの意向も参考にして認定することになる。

 本来は個人に属する肖像権を競技団体が一括管理して商業利用するビジネスは、発足当初から様々な問題を抱えていた。

 五輪選手のほとんどが企業社員という日本的な特殊性で、自社員が他社CMに利用されることへの所属企業の不満がくすぶり、CM出演の引き回しで選手がスポイルされる恐れを指摘する競技団体が少なくなかった。

 だから、所属企業とは業種の違う企業のCM出演や演技なしの肖像権使用に限定するなどの条件がついていた。さらには五輪選手が大衆的な人気を持つに至って、CM業界内でもJOCスポンサーにCM利用を限定するシステムへの不満が生まれた。

 拍車をかけたのが「アマチュア規定」の廃止であり、五輪選手の商業活動に制限がなくなったため、個人の肖像権を制限する論拠があいまいになった。

 とはいえ、行きすぎた商業主義利用に選手をさらすことには、競技団体指導者の不安がつきまとう。社員の私生活をも管理しようとする日本的な企業論理も根強い。

 有森選手に始まった「適用除外」要求の動きは、プロ化する世界の選手生活に接することで、日本的なしがらみからの選手の自立意識が高まったことが原動力と言えそうだ。

 しかも、90年代後半からは、不況下での企業スポーツの休廃部が相次ぎ、とどまるところを知らない厳しい現実にある。

 選手たちが、自衛策として、自らの肖像権をもとにスポンサーが期待できるうちに独立を果たそうと思っても不思議はない。

 自由で確かな選手生活への要求が広がっているということであり、スキージャンプの選手会設立もそれを物語っている。

 さらには企業スポーツの休廃部によりトップレベルの存続基盤が危うくなる中で、競技団体が独自にスポンサー獲得による代表強化策を見い出そうとする動きも強まっている。

 しかし、その課題はとてつもなく大きい。

 JOCは慢性的な選手強化費不足に悩んでいる。少ない国の補助を補うために、競技団体の連帯で資金を確保し分配するのが肖像権ビジネスの狙いだ。普及度などで商業利用対象となりにくい競技が少なくないからだ。

 2002年度のJOC予算は前年度より4億円余り減額となったが、国庫補助や公営ギャンブル団体からの寄付金などが減り、サッカーくじの収益配分頼りとなっている。その配分に多くが期待できないとなれば、肖像権ビジネスなどのマーケティング活動を重視せざるを得ない。

 国が補助をしぶってギャンブル頼りに追い込み、その見込みの薄さが選手の権利をしばるという構図である。

 国は、企業スポーツの休廃部に手をこまねいているばかりで、「メダル倍増」を要求しながら、選手の権利には目もくれない。

 企業はスポーツ振興を放棄して、大衆人気のCM化ばかりに走ろうとする。JOCはその意向に振り回される。むしろ、介在する広告代理店の商業主義にかき回されているというのが肖像権ビジネスの実態だろう。

 選手の厳しい状況を放置するのはJOCなど競技団体の責任放棄である。

 基本的には選手の肖像権利用はじめ様々な経済活動の自由を保障し、選手の成果を利用する国や企業にきちんと支援を求め、いかに商業主義にスポイルされないように選手を守るか、その知恵と工夫が求められていると言えるだろう。

                                     2002年4月18日 記


 
 
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