FS J 通信 


 

            号外303 2011年6月23日


 

※日本ジャーナリスト会議の機関紙「ジャーナリスト」に連載している筆者のコラム「大野晃のスポーツコラム」から2011年6月号(2011年6月25日発行)掲載予定の原稿を参考にしていただくため転載致します。                         大野 晃 


 

           

◇「権利」と「責務」の監視を◇

 

 

 

スポーツ振興法を半世紀ぶりに全面改定したスポーツ基本法が成立。

 

初めて、スポーツは「幸福で豊かな生活を営む」国民の権利と認定され、スポーツ施策は「国及び地方公共団体の責務」と定めた。

 

ようやく日本スポーツは世界の常識に近づく新しい歩みを始める。

 

これからは「生涯にわたり、あらゆる機会とあらゆる場所で」国民がスポーツを楽しむことができるように国や地方公共団体は環境や条件を積極的に整備しなければならない。

 

さらに、競技団体は「スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康保持増進及び安全の確保」に努力しなければならない。

 

しかし、スポーツを取りまく社会環境や競技者の諸条件をきちんと把握して、国民要求に沿ったスポーツ施策を実現しなければ、法は生きない。

 

スポーツ・マスメディアには「権利」と「責務」の実際を厳しく監視し、適切な批判と推進の使命があるはずだ。

 

それにしては感心が薄いのはなぜか。

 

国民のスポーツより、儲けにつながるスポーツこそ大事だとでも言うのだろうか。

 

労働条件の劣悪化で多くの国民のスポーツ機会は遠のき、公共施設の減少や利用の不便さなどで手軽に体を動かすこともままならない。

 

五輪代表などのトップ競技者でも不安定な生活を強いられている者が少なくない。

 

そのうえ放射能汚染の恐れは、広い地域の子どもたちのスポーツ機会を圧迫している。

 

国の対応策は待ったなしである。

 

同法は一方で、国際競技大会招致への国の特別措置、スポーツ団体の選手強化への積極的な支援やスポーツ産業との協力促進を定めた。

 

国や産業界によるスポーツの政治的、経済的利用が拡大する危険もある。

 

同法成立で、競技者たちが熱望する大地震被災地を中心とした国民スポーツの復興に背を向けて、東京五輪再招致の声があがり「復興の五輪」で都市開発利益を狙う動きもある。

 

マスメディアの基本姿勢が問われている。

 

2011年6月15日記


 
 

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